ご利用約款

第1条(約款の趣旨)

「全国百貨店共通商品券ご利用店一覧」(以下「ご利用店一覧」といいます。)に記載された各百貨店(以下「取扱百貨店」といいます。)は、商品券記載の発行元(以下「発行元」といいます。)の発行する全国百貨店共通商品券(以下「共通商品券」といいます。)を、この約款にしたがって取り扱うものとし、共通商品券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。

第2条(共通商品券が利用できる場合)

  • ①お客様は、共通商品券を「ご利用店一覧」に記載された取扱百貨店で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他取扱百貨店が共通商品券の利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。
  • ②共通商品券をご利用になれる取扱百貨店は、共通商品券の発行および取扱に関する契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。

第3条(共通商品券が利用できない場合1)

次の場合には、共通商品券をご利用いただくことはできません。

  • 1.共通商品券が偽造、変造されたものであるとき。
  • 2.お客様が共通商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された共通商品券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
  • 3.共通商品券がミシン線に沿って切り取られているとき、共通商品券の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき、共通商品券が毀損したとき。

第4条(共通商品券が利用できない場合2)

  • ①発行元に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該発行元の発行した共通商品券は、ご利用いただけないことがあります。
    • 1.破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
    • 2.手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止があったとき。
    • 3.重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。
    • 4.天災地変その他の理由により営業を停止したとき。
    • 5.共通商品券の発行および取扱いに関する契約に対する違反または不履行があったときまたは当該契約が終了したとき。
    • 6.前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。
  • ②発行元が発行する共通商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合には、取扱百貨店は、当該共通商品券の取扱いを一時停止することがあります。

第5条(共通商品券が毀損した場合等)

  • ①共通商品券が毀損、破損又は汚損した場合であっても、共通商品券の再交付はいたしませんので、ご了承ください。
  • ②共通商品券の盗難、紛失又は滅失によって生じた損失について、発行元はその責めを負いません。

第6条(取扱百貨店との関係)

お客様が共通商品券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、共通商品券をご利用された当該取扱百貨店との間で解決をしていただくものとします。

第7条(換金の禁止)

共通商品券は、返品および現金との引換えはできません。

第8条(取扱いの変更)

共通商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

第9条(発行保証金の還付)

    • ①発行元は、発行保証金の供託その他の手段により、共通商品券にかかる前受金について、「資金決済に関する法律」に定める割合で保全措置を講じています。
    • ②発行元の破産等により、発行元を含むすべての取扱百貨店において共通商品券の利用ができなくなったときは、前項の保全措置により供託された当該共通商品券の発行元に係る発行保証金について、同法の規定に基づき一定期間内に財務(支)局に申し出て還付を受けることのできる制度があります。お客様は、還付手続の開始が官報等により公示された後に、財務(支)局に申し出て、所定の手続を経たうえで還付を受けることができます。

付則 この約款は、2022年11月1日から適用します。